工藤重信税理士事務所の独り言

岩手県盛岡市にある税理士事務所です。 税務等の情報のほか、事務所で巻き起こるGOOD3な出来事をお伝えしていきたいと思います☆☆☆

謹賀新年。

新年明けましておめでとうございます


昨年中はたくさんのご愛顧を賜り誠にありがとうございました
本年も出来る限りブログをupして参りたいと思います
変わらぬご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます



新年お初ということで、ご挨拶から始めさせていただきました


皆さん今日から御用始でしょうか
お正月はゆっくり休まれましたか


当事務所も今日が御用始です



若干休みボケが入りつつ………

何とか1日が終わろうとしております



とはいえこの業界。
年が明けてからが勝負です

年末調整(後半戦)〜確定申告〜3月決算法人申告

と、上半期が最繁忙期となります


ボケてる場合ではありませんね


気合を入れて参りましょう〜
未分類 | コメント:0 | トラックバック:0 |

年末年始営業のご案内。

年末調整のことが書ききれないうちに、

すっかり年末が押し迫ってしまいました



今日は御用納めの方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか



さて

当、工藤重信税理士事務所は


平成20年12月29日の午後から

平成21年1月4日まで


休業させていただきます



ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します

テーマ:お仕事日記☆ - ジャンル:就職・お仕事

未分類 | コメント:0 | トラックバック:0 |

配偶者特別控除。

前回まで、【所得控除】と言われるもののうち、
「扶養控除等」について書いて参りました


今回は「配偶者特別控除」です

控除対象配偶者や扶養親族の要件に、
『合計所得金額が38万円以下の人』
といぅのがありました。


つまり。
たくさん給与等の収入がある人は、扶養控除の対象から外されます


しかし

配偶者だけは、合計所得金額が38万円を超えても、
ある程度までなら控除が受けられるのです

これが「配偶者特別控除」です


●配偶者特別控除● 30,000円〜380,000円
所得者が生計を一にする配偶者を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するもの。
配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されます。※下記参照。

なお、配偶者が控除対象配偶者である場合、
また配偶者の合計所得金額が76万円以上であるときは、この適用はありません

それと、「配偶者」が他の所得者の扶養親族である時や、
青色事業専従者及び白色事業専従者である時は、
この控除の対象にはなりません

さらに、所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合も、
この控除は受けられません



 配偶者特別控除額は以下の通りです 


  配偶者の合計所得金額  ( 控除額 )

  380,001円〜399,999円   ( 38万円 )
  400,000円〜449,999円   ( 36万円 )
  450,000円〜499,999円   ( 31万円 )
  500,000円〜549,999円   ( 26万円 )
  550,000円〜599,999円   ( 21万円 )
  600,000円〜649,999円   ( 16万円 )
  650,000円〜699,999円   ( 11万円 )
  700,000円〜749,999円   ( 6万円 )
  750,000円〜759,999円   ( 3万円 )
  760,000円〜          ( 0円 )


参考資料:国税庁「平成20年分 年末調整のしかた」

テーマ:お仕事日記☆ - ジャンル:就職・お仕事

未分類 | コメント:0 | トラックバック:0 |

扶養控除って。パート3。

今回こそはの配偶者その他扶養親族に関連する控除です


まずは配偶者に関連する控除から


●控除対象配偶者● 380,000円
所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人。
 ※青色事業専従者及び白色事業専従者は除く。


●老人控除対象配偶者● 480,000円
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人。


●同居特別障害者である控除対象配偶者● 1,130,000円
控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する人(前回参照)で、
所得者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人。


ちなみに、ここでいう「配偶者」とは、
婚姻届を出している配偶者のことを言い、
いわゆる内縁関係の人は含まれないので、注意が必要です


続いて、その他親族に関連する控除について


●扶養親族● 380,000円
所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人。
※配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。


●特定扶養親族● 630,000円
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人。

………高校、大学はたくさんお金がかかる。といぅことですかね


●老人扶養親族● 480,000円
扶養親族のうち、年齢70歳以上の人。


●同居老親等● 580,000円
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(☆)で、
所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人。

☆「直系尊属」…父母や祖父母など。


●同居特別障害者である扶養親族● 1,130,000円
扶養親族のうち、特別障害者に該当する人(前回参照)で所得者、所得者の配偶者
又は所得者と生計と一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人。


ここでいう「親族」は、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます

その他、老人控除や同居特別障害者控除の条件は、
配偶者も扶養親族も同様ですね


今回の内容に関連したところで、
今日たまたま質問を受けたことがあります

それは「同居」について
「同居」ですから、基本は一緒に住んでいることなんですが…。

では、長期入院していたら
また老人ホーム等の施設に入っていたら

調べてみると国税庁のホームページに、ちゃーんと答えがありました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/32.htm

『病気や怪我の治療の為』っていうのがポイントになるみたいです

また、同居老親等と同居特別障害者では「同居」範囲が若干違っています。
同居特別障害者の方が範囲が広いので、ここも是非ご確認下さい

参考資料:国税庁「平成20年分 年末調整のしかた」

テーマ:お仕事日記☆ - ジャンル:就職・お仕事

未分類 | コメント:0 | トラックバック:0 |

扶養控除って。パート2。

前回は所得者ご本人に係る控除についてでした


特に寡婦控除については、
ついつい見落としてしまいがちですので、注意が必要です

以前は「老年者控除」というものがありまして、
この老年者控除と寡婦控除は併用して適用できませんでしたが、

老年者控除が平成17年分から廃止になり、
かつて老年者控除を適用していた方が寡婦に該当する時は、
寡婦控除が受けられるようになりました

「寡婦控除」(2)に該当される方、いらっしゃいませんか
ここ、すごく見落とし易いポイントです



さて。

今回は、配偶者や扶養親族に関連する控除………でしたが。
もぅ1つ所得者ご本人にも関連する控除がありました


●障害者(特別障害者)● 一般:270,000円  特別(同居以外):400,000円
所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で、次のいずれかに該当する人。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
   ※これに該当する人は、全て特別障害者になります。

(2)児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター又は
  精神保健指定医から知的障害者と判定された人。
   ※このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、
  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
   ※このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、
  身体上の障害がある者として記載されている人。
   ※このうち、障害の程度が1級又は2級の人は、特別障害者になります。

(5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。
   ※このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から
    第三項症までの人は、特別障害者になります。

(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による
  厚生労働大臣の認定を受けている人。
   ※これに該当する人は、全て特別障害者になります。

(7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人。
   ※これに該当する人は、全て特別障害者になります。

(8)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上で、
  その障害の程度が上記(1)(2)(4)に該当する人と同程度であることの
  町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人。
   ※このうち、上記(1)(2)(4)に掲げた特別障害者と同程度の障害がある人
    として認定を受けている人は、特別障害者になります。


ちなみに、現在身体障害者手帳等の交付を受けていない方でも、
交付を申請中の方や申請に必要な医師の診断書の交付を受けている方で、
年末調整の時点で明らかに手帳の交付が受けられる程度の障害があると
認められる方は、障害者控除を受けることが出来ます



寡婦(夫)と共に、すごくプライバシーに関わるところですが
せっかく受けられる控除ですので、是非申告して控除を受けましょう



今回は予定を変更してお送り致しました…


次回こそは配偶者や扶養親族に関連する控除について。
『扶養控除って。パート3。』です


参考資料:国税庁「平成20年分 年末調整のしかた」


テーマ:お仕事日記☆ - ジャンル:就職・お仕事

未分類 | コメント:0 | トラックバック:0 |
| ホーム |次のページ>>